2021.06.21 月
イタリアへの渡航について
6/19発表の保健省命令により、日本からイタリアへの入国に関して条件等が変更となりました。(2021年6月21日~7月30日まで有効)
これにより、条件はありますが日本からイタリアへの渡航に際し、入国後の自己隔離が不要となりました。短期、観光での入国も認められておりますので、これからイタリアへのご出発をご検討中の方はぜひご確認ください。
※日本への帰国時にはイタリア出発前72時間以内のPCR検査結果での陰性証明と日本入国後の再検査・自宅待機14日間が必要となりますのでお気を付けください。
日本からイタリアへの入国(保健省命令より抜粋)
リストCの国と地域(多くのEU諸国)とカナダ、日本、アメリカ合衆国からイタリアに入国する者は、それぞれの国の保健当局によって発行されたCovid-19グリーン証明書を所持していることを条件に、イタリアへの入国が許可される。
●以下の内容を示すCovid-19グリーン証明書のうち一つを提示する
a) 新型コロナウイルスワクチンを接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。(欧州医薬品庁EMAが有効性を確認したワクチン:ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製:6月20日現在)
b) 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。
c) イタリア入国前48時間以内に抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)を実施し、結果が陰性であったこと。
※上記の証明書は、イタリア語、英語、フランス語又はスペイン語で作成されていなければならず、デジタル媒体、紙媒体のいずれで提示されてもよい。
●新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、2021年3月2日首相令及び2021年5月14日保健省命令第3条に定められた宣誓の義務は有効のまま
※デジタルフォーマットについてはこちら
●基本的には、自己隔離不要。ただし、イタリア入国の際の経由地によっては、自己隔離が必要(例:英国経由の場合(本命令第5条)。
※グリーン証明書を持たない人は、5月14日保健省命令により、3月2日首相令別添20リストDの国と地域に適用される措置が義務となる(イタリア入国前72時間以内に実施したスワブ検体による検査の陰性証明、自己隔離、自己隔離後の再検査)。)。
▼保健省命令の詳細については、以下リンク先の在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文を必ずご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210618OMS.html
(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDetta…
(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
イタリア国内について
イタリアでの新規感染者数は一日平均1,230人となっています。
ワクチン接種状況は、1回目の接種を終えたのは人口の約半分、2回の接種を完了したのは1,500万人(25%)を超えました。
6月21日には国内のほとんどの州が「ホワイトゾーン」となり、ホワイトゾーン内は外出移動制限も解除され、店舗や美術館なども通常営業が再開されています。
*イタリア全土でのゾーン別感染予防措置一覧:
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
日本にいるのと同様に、引き続き個々に感染症対策を意識して行う必要はあると思いますが、少しずつ活気を取り戻しつつあるイタリアの状況は、留学中のお客様からもお聞きしている通りです。
これからの留学をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。最新情報とともにお待ちしております。