2021.05.29 土
5/18、イタリア大使館ホームページに、イタリア入国時に必要となるデジタルフォーマットについて掲載がありました。
5/24以降、イタリアへ入国する全ての外国人は、こちらの記入が義務化されるとのことです。
これからイタリアへご出発の方は、イタリア入国前72時間以内のPCR検査(スワブ検体)か抗原検査の陰性結果証明書と合わせてご準備ください。
(イタリア大使館HPより)
イタリア共和国保健省は、2021年4月16日付け同省命令第3条1項に従って、イタリアに入国する旅行者のためのデジタル旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form~dPLF)の取り扱い方法を記載した回状を5月15日付けで交付し、これによりすべてのイタリアへの入国者に対してdPLFの記入が義務化されることとなりました。
「Passenger Locator Form」とは旅行者の位置情報を把握するために必要となる書類です。フォームに記入される搭乗者の連絡先やイタリア国内滞在時の住居または居所の住所を通して、機内での移動中、感染のリスクにさらされたと認められる場合、保健当局から当事者への迅速な連絡が可能となります。
旅行者の義務
2020年3月2日付け首相令の別添20のリストB、C、D、Eの国と地域からイタリアに入国する者には、イタリア国内での滞在期間や利用する交通機関に関わらず、2021年5月24日以降、入国前に、デジタル旅客位置情報フォーム(dPLF)の記入が義務化されます。記入方法は以下の通りです。
1. 専用URLへアクセスする:EU Digital Passenger Locator Form
2. 画面の指示に従ってdPLF入力ページへアクセスする
3. 目的国は「イタリア」を選択する
4. メールアドレスとパスワードを設定し、本URLのアカウント登録をする(初回のみ)
5. 必須項目を入力し、送信する
データの送信後、登録時に設定されたメールアドレスにdPLF(PDF形式およびQRコード)が送信されます。スマートフォンなどに保管しデジタル形式のものを搭乗時もしくはチェックを求められた際に提示する必要があります。搭乗者は送信されたdPLFをプリントアウトし、搭乗時に提示することも可能です。
dPLFは搭乗前に記入し提出しなければなりません。利用する交通機関の指定席の数に関する箇所はいつでも変更することが可能です。大人の搭乗者はフォームをそれぞれ記入する必要があり、未成年者が搭乗する場合は、同伴する大人のフォーム上に彼らの情報を登録することが可能です。
未成年者に同伴する親もしくは大人がいない場合は、dPLFは出発前に彼らの保護者によって記入される必要があります。
デジタル形式のフォームの記入は、2021年3月2日付け首相令第50条1項に定められた公布内容に代わるものです。異例の場合、もしくはシステムトラブルの場合は、イタリア保健省のポータルサイト「Nuovo Coronavirus – Sezione Viaggiatori (新型コロナウイルス – 旅行者専用ページ)」より出力可能な紙ベースのフォームに入力していただけます。
※イタリア保健省のポータルサイト「Nuovo Coronavirus – Sezione Viaggiatori (新型コロナウイルス – 旅行者専用ページ)」よりフォーム記入上の注意が記載されたページが閲覧可能であり、また同ポータルサイトより直接dPLFの専用URLにアクセスすることができます。
また、入国後の自己隔離は10日間で、期間終了後に再度検査を受けることとなっています。
情報は日々更新されますので、ご自身でも最新の情報をご確認くださいますよう、お願い致します。
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